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  戸籍謄本類の種類

戸籍類には、除籍謄本の他に、戸籍謄本・原戸籍(正式には改製原戸籍)や、住民票又は戸籍の附票があります。


注意:住民票を除いて、これらは本籍のある役所でしか取得できません。遠方の場合、郵送で取り寄せということになり、請求書や定額小為替、返信用封筒、場合によっては委任状が必要となります。


戸籍謄本というのは、通常現在の戸籍のことです。

この戸籍謄本は、現在本籍のある役所でのみ取得する事ができます。

運転免許証などで、現在の本籍が正確に確認できます。




除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍の事を呼びます。


例えば、戸籍に記載されている人が死亡すれば、その人は死亡により除籍となりまず。


また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、この場合も除籍となります。


そして、戸籍に記載されている全員が除籍となった戸籍も除籍と呼ばれ、その除籍を役所に発行してもらったものを除籍謄本と呼びます。


つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍ではなく戸籍であり、その戸籍を役所に発行してもらったものが戸籍謄本となります。



原戸籍(=改製原戸籍)というのは、法が改正された事による改正前の戸籍のことです。


法改正前の戸籍まで必要な理由は、改製後の戸籍には、その時に有効な事項しか載ってこないからです。


どういうことかというと、例えば、妻または夫が以前に離婚歴があり、子供までいた場合、その子供が離婚した相手と共に除籍していて、その後で法改正されたなら、改製後の戸籍には、離婚歴もその子供も載ってこないからです。


つまり、法改正前の戸籍である改製原戸籍を見ない限り、他にも子供がいたということがわからないのです。


また、戸籍については、誰でもが取得できるというわけではなく、その戸籍に記載されている人以外の方が取得する為には、委任状などが必要となってくるので非常に面倒でわずらわしい作業となります。




住民票と戸籍の附票は、どちらも現住所を証明できる物です。

例えば、現住所が変わり、役所に届けると、住所地の住民票が現住所にまず変わり、それと同時に本籍地に備え付けられている戸籍の附票にも現住所が追加されます。つまり、役所間で連動しているということです。


大きな違いとしては、住民票は現住所と1つ前の住所しか記載されませんが、戸籍の附票には、その戸籍が出来た時からの住所が全て記載されますので、戸籍の附票の方が対応範囲が広く便利なのです。


どういうことかというと、例えば、亡くなった人名義の預貯金や不動産がある場合など、それを登録した時の住所がいくつか前の住所であった場合、その住所が記載されている住民票又は戸籍の附票が必要とされるケースがあるからです。この場合、たくさん前の住所が記載されている戸籍の附票の方なら、追加で、前の住所が載っている住民票などを取ることが少なくなるということです。


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