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  除籍謄本とは?

除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍のことをいいます。


例えば、両親・あなた・妹がいた戸籍で、あなたと妹が婚姻により抜けた状態の戸籍については、あなたと妹は除籍されているといいます。つまり、戸籍から抜けることを除籍というのです。両親がご健在で本籍地もそのままの場合、この戸籍については、両親の戸籍謄本となります。


また、両親が共に本籍地を他へ移すか、他界された場合は、この戸籍は全員が抜けた状態となりますので、両親・あなた・妹全員にとっての除籍謄本となります。つまり、全員が抜けた状態となって初めて除籍謄本となるのです。


取り寄せて取得した除籍謄本のイメージ

銀行や郵便貯金などの預貯金や、不動産(土地と建物)、自動車、株などの有価証券などあらゆる相続手続き(預貯金の受け取りや名義変更、相続放棄)には、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍類が必要とされています。


ここで説明しました除籍謄本も、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍類の中に含まれますので、相続手続きを完了する為には、戸籍類を取得して、提出しなければなりません。


つまり、戸籍類(除籍謄本を含む)を、財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預貯金なら銀行や郵便局 ・保険金なら保険会社・不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・株などは証券会社) へ申請書などと共に提出すれば、現金の受け取りや名義変更ができることになります。


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