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全国対応!
相続手続に必要な戸籍謄本類の取得代行
〜 お申込み と 完了までの流れ 〜 |
@ まずは、代行 お申込みフォーム に必要事項を入力下さい。 |
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| A 通常約30分〜1時間で、あなたのメールアドレス宛に振込み口座などを送信致します。 |
ただし、夜間午前0時〜午前9時のお申込みは、午前9時に確認致しますので、その後、通常約30分で送信致します。
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| また、土日祝日のお申し込みは、たまに遠方に外出中の場合がありますので、その場合のみ、正午頃または午後11時までに送信致しますことをご了承下さい。 |
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| B 基本料金29,800円(税込)をお振込み下さい。 |
| ( 振込手数料はお客様ご負担となりますのでご注意下さい。 ) |
注意:特定された相続人の数による後払い加算料金 と、戸籍類の取得立替金 ( 役所の手数料 と 郵送代 )が、別途かかります。当事務所での依頼業務完了後に、お支払いいただきます。( 下記 D を参照下さい )
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特定された相続人の数による後払い加算料金と致しましては、
| 相続人が3人以内であった場合 |
+ |
4,980円 (税込) |
| 4〜6人であった場合 |
+ |
9,800円 (税込) |
| 7〜8人であった場合 |
+ |
14,800円 (税込) |
| 9〜10人であった場合 |
+ |
19,800円 (税込) |
| 10 人を超える場合、 1人につき |
+ |
2,500円 (税込) |
とさせていただきます。 |
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取得立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。
| ・ 戸籍謄本 |
1通 |
450円 |
| ・ 除籍謄本および原戸籍謄本 |
1通 |
750円 |
| ・ 住民票または戸籍の附票 |
1通 |
300円 |
※全国の役所(市役所又は役場)によって多少(数百円)の違いがあります。
※通常、取得立替金は平均1万〜1万5千円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。
取得立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍謄本類を交付してもらう為の請求書類を郵送して、役所から戸籍謄本類を返送してもらう為の郵送代
(調査した結果、転籍が多いほどこの郵送代も多くかかります。) と、お客様に取得した戸籍謄本類などをお送りする郵送代〈郵便書留またはゆうパック810円〜1000円)をいいます。 |
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C 基本料金の入金を確認後、すぐに代行業務に着手致します。
(入金確認は、毎日午前、午後、夕方、夜間に1回づつ行っております。)
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| ※ 同時期に、あなたの住所宛に 当事務が取得した戸籍謄本類を相続関係以外には使用しない旨の誓約書と、身分事項証明書(運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)提出のご案内を送付致しますので、誓約書に署名・捺印(みとめ印でOK)し、依頼者ご本人である事を確認する為、身分事項証明書(運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)を、返信用封筒に入れてご返送下さい。返信用の封筒や切手などは、こちらで準備し、同封してお送り致します。 |
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★ 標準作業期間として、約1ヶ月前後をおおよその目安として下さい。
★ お急ぎの場合、役所への発送返送をすべて速達郵便で行うことにより、作業期間を半分位に短縮できます。普通郵便で行うか、速達郵便で行うかはあなたがお申し込み時に選択できます。速達郵便の場合、1往復につき540円多くなります。
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| 注意:亡くなった方及び相続人が、別の役所への転籍 (戸籍を移した事をいいます。) の数が多いほどさらに作業期間がかかる場合があります。 |
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| D 依頼業務完了後に、特定された相続人の数による後払い加算金額 と 取得立替金額 のお知らせと、お振込口座などをメールでご通知致します。 |
| ※代金引換を選択の場合、業務完了メール発信後、ただちに亡くなった方及び相続人全員の戸籍類と、相続関係説明図、そして相続人一覧表をお送り致します。また、あなたが選択していれば、戸籍の附票も一緒にお送り致します。 |
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E 相続人の数による後払い加算料金 と 取得立替金 の合計額をお振込み下さい。
(振込手数料はお客様ご負担となりますのでご注意下さい。) |
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| F入金確認後、翌日(時間帯によっては当日)、郵便書留またはゆうパックで、相続人一覧表 と 相続関係説明図 、そして亡くなった方及び相続人の戸籍類 と あなたの選択による戸籍の附票をファイルに綴じてあなたのご住所宛にお送り致します。 |
相続人の住所や法定相続持分も一目でわかる相続人一覧表の見本
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特定された相続人が一目でわかる相続関係説明図の見本
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お手元に戸籍謄本類と相続関係説明図、相続人一覧表が届きましたら、相続人一覧表を御覧になって下さい。戸籍調査により特定された相続人の 氏名 と
現住所 を記載しております。そして、亡くなった方との関係としては、相続関係説明図を見ると、一目でわかります。
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