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  行方不明者がいる時

相続人に行方不明者(生死不明で音信不通者など)がいる場合、居場所がわからず話合いができないので、いつまでも相続手続(つまり名義変更)ができない状態になります。つまり、全ての遺産が相続人全員の共有(全員に権利がある)状態が続くことになります。


行方不明者を探し出す方法: まずは、亡くなった方の戸籍類(改製原戸籍・除籍など)を解読し、その行方不明者の戸籍類を取得し、行方不明者が役所に届出ている現住所を調べます。それからその現住所に実際行くなり、手紙を出すなり、電話帳の住所で電話番号がわかれば連絡してみます。


当サイトの相続手続に必要な改製原戸籍・除籍・戸籍の取寄せ(相続人調査)の代行により、行方不明者の現住所 (最後の住所) はわかります。
ただし、現在もそこに確実に居るかどうかまではわかりません。届出をせずに移転している場合もあるからです。しかし、まずは行方不明者の現住所をあたってみないことには何も始まりません。

戸籍謄本取り寄せへの矢印

次の段階: 調べた住所に居れば、遺産分割の話合い(実際会うなり、電話や手紙でのやりとりなど)できますが、もし、現住所にも既に居なくてどうしようもない場合、行方不明者の財産を管理する不在者財産管理人を選任して、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することができる許可を、家庭裁判所に申立ます。



不在者財産管理人の選任の仕方


不在者財産管理人の選任の申立人は、申立人自身を含んで誰でも不在者財産管理人として申し立てることができますが、最終的に家庭裁判所の判断となっています。


どういうことかというと、例えば、父親が亡くなり、弟が行方不明で、その兄が不在者財産管理人となるのは、同じ相続人(=利害関係人)となるので、良くないのです。


こういう場合、叔父さん(父の弟さんなど)や叔母さんを不在者財産管理人として申し立てるべきです。




不在者財産管理人の選任の申立ての仕方

申立て先は、不在者(=行方不明者)の従来の住所地の家庭裁判所です。

申立人としては、利害関係人 (申立人としては、相続人でもかまいません)。

申立てに必要な書類としては、
   
・ 申立書  1通

・ 申立人と不在者(=行方不明者)の戸籍謄本各1通

・ 不在者財産管理人となる予定の人の戸籍謄本、住民票各1通

・ 不在者(=行方不明者)の戸籍の附票

・ 財産が土地や建物などの不動産の場合、その登記簿謄本 (現在では、登記事項証明書) 1通

となっております。

(※ケースにより、この他の資料を求められる場合があります。)


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