戸籍謄本類の取得に困っていませんか?相続手続に必要な戸籍謄本類を取得代行!
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@ 最初に、亡くなった方が残してくれた財産に、不動産以外で何があるかを調べます.
    
銀行などの預貯金
保険金など
株などの
有価証券
自動車 価値のある
絵画や骨董品等
銀行や郵便の預貯金のイメージです。 株や有価証券のイメージです。 自動車のイメージです。 価値のある絵画のイメージです
※その他には、ゴルフ会員権などがあります。
※生命保険や死亡退職金などもありますが、ここではそれらがあるということだけ確認しておけばかまいません。
                   
                   戸籍謄本取り寄せへの矢印

A 亡くなった方と、その相続人全員 の戸籍類 (戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍) を、取得して中身を調査し、相続人が誰であるかを特定します。戸籍類がそろっていないと相続手続き、つまり名義変更や、預金・保険金引き出しなどが何一つできません。      
これら取得した戸籍類は、亡くなった方名義の

    銀行の預貯金

    ゆうちょ銀行の預貯金

    生命保険金

    不動産 (土地と建物)

    自動車

    株などの証券

  などのあらゆる相続手続きにそのまま使える事はもちろんのこと、

    相続放棄などの手続きにもそのまま使えます。

        ( 当サイトでご利用いただける部分です。 )
                  
                   相続関係説明図への矢印

B その取得した戸籍類の調査を元に、特定した相続人が誰であるかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。
      
        ( 当サイトでご利用いただける部分です。 )
               
                      

C 亡くなった方が残してくれた遺産に、不動産(土地と建物)がある時、またはあるかどうかわからない時、市役所で、故人名義(単有・共有両方)の不動産の名寄帳と固定資産評価証明を取り寄せし、財産目録を作成します。
                
                   

D それから、相続関係説明図を見ながら、亡くなった方の財産を、誰が、何を、どれくらい相続するのか を決める事になります。
      一堂に遺産分割協議をしている状況の絵です

※決める事については、戸籍類の調査によって特定された相続人全員の間での話し合いとなります。ここでは、一堂に集まらなくても、遺産分割協議書に署名と実印と印鑑証明書を最終的にもらえればかまいません。
                   

E 相続人全員の間で話し合いがまとまると、証拠を残す為に、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に、相続人全員の署名と実印をもらい、相続人全員の印鑑証明書をつけます。
      遺産分割協議書に実印と署名している絵です          
                   

F 最後に、この遺産分割協議書と戸籍類を、それぞれの相続財産の名義変更や、預金や保険金などを引き出す機関に提出します。提出する時には、それぞれの機関に申請書がありますので、それと共に提出します。
例えば、

 ・ 銀行の預貯金の名義なら、銀行ごとに申請用紙があります。

 ・ 不動産(土地や建物)の名義なら、登記申請書
   
    となります。いずれにしても戸籍類は、必ず提出しなけらばなりません。



もし、あなたが自分で相続に必要な戸籍類の取得を行う場合、
次のことを全てすることになります。


原戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍類の取得の仕方や、戸籍請求用紙の書き方などを調べる。
通常5〜8回位、各役所にそれぞれ戸籍類の取寄せ書類 (申請書・定額小為替・返信用封筒・委任状・身分証明書のコピーなど) を作って送る。
あなたが他の相続人の戸籍類を集める時には、委任状が必要となりますので、その委任状を作ったり、他の相続人に署名や捺印をもらったりする。当サイトでは、戸籍類の職務上取得ができるので、委任状が必要ありません。
役所にも支所や市町村合併がありますので、それぞれの戸籍類を取得できる役所を特定する。
亡くなった方のすべての戸籍類の中身を解読して、他に相続人がいないかどうか正確に相続人を特定する。再婚や養子縁組のケースでは注意が必要です。
亡くなった方と相続人の戸籍類が、抜かりなくすべてそろっているか確認する。
誰が相続人 (戸籍上証明された相続人) となるのか、一目見るだけで正確にわかる系譜のような相続関係説明図を作成する。
各相続人の法定相続持分が、○分の○かを正確に調べる。

あなたが当サイトの相続手続に必要な原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行をご利用することによって、あなたはこれらすべての作業を行う必要がなくなります!



そして、当サイトがお送りする原戸籍謄本などの戸籍類 を、あらゆる相続手続 (名義変更や現金の引き出しなど) の際に、そのまま提出するだけで、戸籍類に関してはもちろんのこと、相続人の特定もOKということになるのです。
面倒な戸籍類の取得作業から早く解放されたい!!と思いませんか?


当サイトの相続手続に必要な原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行について


最終的にあなたにお届けするのは、下の の4つ又は5つとなります。
 
亡くなった方 の生れてから亡くなるまでのすべての戸籍類
※すべての戸籍類とは原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍謄本のことです。


 相続人の戸籍類については、お申込み時にあなたが、
  
下の Aコース 又は Bコース を選択できます。
Aコース 相続人全員のすべての戸籍類         
 
(すべての戸籍類とは原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本のことです)
 (あらゆる名義変更や現金を引き出す相続手続に対応できます!)

              又は
Bコース 相続人全員の戸籍謄本 
 (離婚再婚していたり、亡くなっている時は不十分となる場合があります。) 
※ここで言うすべての戸籍類とは、原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本を抜け目なくすべてということです。
※Aコースも Bコースも代行料金としては同じですが、Aコースの方が、取寄立替金が少し高くなる場合があります。
注意:B コースを選択の場合、必ず相続人の本籍と筆頭者が正確にわかっている必要があります。筆頭者は、結婚していれば通常旦那さんで、結婚していなければ、通常、父親かご本人です。もし、本籍又は筆頭者が正確にわからない相続人に関しては、その相続人の分のみAコースとなります。


 住民票 又は 戸籍の附票についても、お申込み時にあなたが
   必要 又は 不要 を選択できます。

必要 亡くなった方と相続人全員の戸籍の附票をお届けします         
              又は
不要 取得しませんので、その分取寄立替金が安くなります。  
戸籍の附票とは、住民票と同じく役所に届けている現住所の記載があり、不動産の名義変更には必ず必要になります。
注意:また、不要を選択した場合、相続人が役所に届けている現住所を知ることができなくなリます。


相続人の住所や法定相続持分も一目でわかる相続人の一覧表  
  注意:住所に関しては、お申込み時に、
     『住民票又は戸籍の附票が必要』を選択しないと、空白となります。
    ※各相続人の法定相続持分の目安も記載


特定された相続人が一目でわかる相続関係説明図、 
   ※相続する人が一目でわかります。



以上の4点または5点をファイルに綴じて、あなたの住所宛に郵便書留にてご送付致します。


これら戸籍類と資料を、あらゆる相続手続 (名義変更や現金の引き出し)の際にそのまま提出するだけで、戸籍類に関してはもちろんのこと、相続人の特定もOKということになるのです。

当サイトの 『 相続手続に必要な原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行 』 の

  料金と致しましては、

  通常業務では、 52,500円 (税込) + 取寄立替金で行っておりますが、

  インターネットお申込み限定価格として、

  基本料金 29,800円 (税込)

           +
特定された相続人の数による後払い加算料金

            + 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)

      とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。
 特定された相続人の数による後払い加算料金と致しましては、

相続人が3人以内であった場合 4,980円 (税込)
4〜6人であった場合 9,800円 (税込)
7〜8人であった場合 14,800円 (税込)
9〜10人であった場合 19,800円 (税込)
10 人を超える場合、 1人につき 2,500円 (税込)

                とさせていただきます。
取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。
・ 戸籍謄本 1通 450円
・ 除籍謄本および改製原戸籍 1通 750円
・ 住民票または戸籍の附票 1通 300円
※全国の役所(市役所又は役場)によって多少(数百円)の違いがあります。
通常、取寄立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。


取寄立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍類を交付してもらうための請求書類を郵送して、役所から戸籍類を返送してもらうための郵送代 (調査した結果、転籍が多いほどこの郵送代も多くかかります。) と、お客様に取寄せした戸籍類などをお送りする郵送代〈郵便書留810円)です。

戸籍類の解決に向けて、大切な事は、一歩踏み出す行動力と決断力です。

悩んでいるだけでは、何の解決にもなりません。

解決する、しないはあなたの決断次第なのです。

さぁ、、勇気を出してはじめの一歩を進んで下さい。

あなたも、相続人の大変な作業・悩みから解放されるでしょう。

お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。


全国対応 相続手続に必要な原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行
相続人の特定も同時に行えます!

(相続手続とは、相続による名義変更、預金や保険金を引き出す手続のことです)
取り寄せ手続きと調査手続代行のお申込み受付 
代行お申込みはこちらから


※戸籍類は郵送で取り寄せていますので、全国どちらからでもご依頼お申込みが可能です。ただし、外国については取り寄せ取得できません。ただし、本籍は国内でずっと変わらずに、以前、外国に住んでいた事がある程度なら、取り寄せ取得に問題ありません。
※取寄立替金とは、戸籍類の取寄せの為に、役所(役場)での手数料や、郵送代(返信用も含む)として実際にかかった立替金です。
※依頼業務開始直後に、あなたの住所宛に郵送で、当事務所が取寄せした戸籍類を相続関係以外には使用しない旨の誓約書 身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー) 提出のご案内を送付致しますので、その誓約書に署名・捺印(みとめ印でOK)し、依頼者ご本人であることを確認する為、身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)を、返信用封筒に入れて、ご返送下さい。返信用の封筒や切手などはこちらで準備し、同封してお送り致します。戸籍類などをお届けする段階までにご返送がない場合、お届けできない事態となりますので、ご注意下さい。大変お手数おかけ致しますが、探偵などによる悪質な調査利用を防ぐ目的と、個人情報保護の為ご協力お願い致します。

※遺言書の有無については、事前に調査を必ず行って下さい。当サイトの原戸籍・除籍・戸籍の取り寄せと相続人の調査確定に影響を及ぼすおそれがあるケースは、遺言書で『誰々は自分の子供である』等のように認知していて、その届出を役所に誰もしてないケースです。後日、発見された場合、当サイト運営者及び当事務所は一切責任を負いません。ご了承下さい。

※戸籍類の取寄せ部数については、2通りの選択肢がありますので、戸籍類取り寄せ方でよく検討した上でご自分でお決め下さい。

また、特典と致しまして、後日追加で何部か必要になった場合、

 追加部数1部につき

  特定された相続人の数による後払い加算料金 と同じ金額

       + 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)

   で追加部数取寄せの代行を致します。

1部とは、最初に取寄せた全ての戸籍類を1通づつという意味です。

※追加部数取寄せについては、取寄せ先の役所(役場)は全てわかっていますので、通常10日前後で全てそろいます。

誰々の戸籍類(改製原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本)だけ追加で1部取寄せしてほしいといった場合は、1人につき2,980円(税込)で追加部数取寄せの代行を致します。つまり、その場合、2,980円(税込) + 取寄立替金となります。この戸籍類の追加部数取寄せの代行お申込みは、お問合せより、お知らせ下さい。


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